京大以文会規約

第一章 総則

第一条 本会は京大以文会と称し、会員相互の交流と親睦を図るとともに、京都大学文学部・文学研究科の発展に資することを目的とする。

第二条  本会は本部を京都大学文学部・文学研究科内におく。

第二章 会員

第三条 左の者を会員とする。

一、京都大学文学部卒業生ならびに文学研究科の課程を修了した者。

二、京都大学文学部・文学研究科学生。

三、京都大学文学部・文学研究科教員ならびに元教員。

四、本学関係者で本会評議員会において適当と認めた者。

第三章 会費

第四条 会費は年額二千円とする。

第五条 京都大学文学部・文学研究科学生は、入学あるいは進学時に、左の要領で、それぞれの標準修学期間の年会費全額を前納するものとする。

一、文学部学生は八千円

二、文学部学士入学による編入生は四千円

三、修士課程学生は四千円

四、博士課程学生は六千円

ただし、退学者および他学部転出者には、未修学期間の年会費分を、申し出に応じて返納する。

第六条 七十五歳以上の会員は会費を免除する。

第四章 事業及び会計

第七条 本会は左の事業を行う。

一、会報の発行

二、親睦会、講演会等の開催

三、会員名簿の管理

四、京都大学文学部・文学研究科学生への支援

五、京都大学文学部・文学研究科の発展のための寄附受け入れ等の斡旋

六、そのほか評議員会が必要と認める事業

第八条 本会の経費は会費及び寄附金を以てあてる。

第九条 会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第五章 支部

第十条 都道府県単位に支部を設けることができる。但し複数の都道府県にまたがる支部の設置を妨げない。

第十一条 支部は評議員会の承認を得て各自規約をつくることができる。

第六章 役員及び職員

第十二条 本会に左の役員をおき任期を二ヶ年とする。但し重任を妨げない。

一、会長    一名

二、評議員  若干名

三、理事   若干名

四、監事  二名

第十三条 本会に名誉会長をおき、文学部長・文学研究科長をこれにあてる。

第十四条 会長は評議員の互選とする。会長は本会を代表して会務を総理する。会長は評議員会ならびに理事会を招集して議長となる。

第十五条 監事は評議員会において本会会員のなかから選出する。監事は本会の会計及び会務の執行を監督する。

第十六条 本会に本部会務担当の職員一名をおく。

第七章 評議員会

第十七条 評議員は左の三グループごとに互選する。

一、文学部・文学研究科教員

二、支部

三、文学部・文学研究科学生

第十八条 前条に定める者のほか、必要に応じ会長は本会会員のなかから評議員を指名することができる。

第十九条 評議員は評議員会を構成して本会の運営及び事業の実施に係わる重要事項を審議・議決する。評議員会の定足数は二分の一とする。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

第二十条 評議員会は年に一回会員に会務の報告を行う。

第八章 理事会及び委員会

第二十一条 理事は評議員の互選とし、評議員会が指名する。但し必要に応じ評議員会は評議員以外の本会会員のなかから理事を指名することができる。

第二十二条 理事は理事会を構成して事業の企画・推進を行う。理事会のなかに、総務・会計・会報・広報担当の理事を各一名おく。理事会の定足数は二分の一とする。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

第二十三条 会長は複数の評議員で構成される委員会に、個別事項の審議・企画・実施を委託することができる。

第九章 本会規約の改定

第二十四条 この規約は評議員会の議決により改定することができる。

附則

この規約は二〇一三年四月一日から施行する。

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