第1条 | 本会は、「西南アジア研究会」と称する。ただし、西南アジアとは西アジアおよび南アジアを指す。 |
第2条 | 本会は、事務所を京都大学文学部内に置く。 |
第3条 | 本会は、西南アジアに関する研究成果の発表と知識の拡大を目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会誌『西南アジア研究』の発行 (2)研究会および講演会の開催 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
第5条 | 本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。 |
第6条 | 会員は、会誌の配布を受け、会の事業に参加することができる。 |
第7条 | 会員は次の2種とする。
(1)一般会員 年額4,000円を納入する者(機関会員を含む) (2)学生会員 年額2,000円を納入する者(大学院生を含む) |
第8条 | 本会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)編集委員 若干名 (4)監事 1名 |
第9条 | 会長および副会長は、総会で選出する。 |
第10条 | 編集委員および監事は、会長がこれを委嘱し、会務を担当する。 |
第11条 | 編集委員は、編集委員会を組織し、編集、庶務、会計を担当する。 |
第12条 | 監事は、会計を監査する。 |
第13条 | 役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第14条 | 役員の他に,庶務委員若干名をおく。 |
第15条 | 庶務委員は,会長がこれを委嘱し,編集委員を補佐する。 |
第16条 | 庶務委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。 |
第17条 | 会長は、毎年1回総会を召集し、会務を報告する。 |
第18条 | 本会の事務遂行に要する費用は、会費その他による。 |
第19条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第20条 | 会則の変更は、総会の議決による。 |
付 則 | この会則は、1987年9月11日から施行する。(2009年12月19日最終変更) |